- 医工学を学ぶ大学生の方
- 個人情報保護法と今後の診療医療について考えたい方
こんにちは.けんゆー(@kenyu0501_)です.
ちょっと前に,脳の検査をしたくて病院でCTをとってもらったんですけど(何も問題はありませんでした),
そのCTのデータをどうにか貰いたくて,うずうずしていたのです.
結局もらえずじまいで,帰ってしまったのですが,そう言った診療情報って結構価値があると思うのですよね.
なんの話だ!!
個人に渡ると適切な管理がどうとかこうとか,言われると思いますが,ちょっと個人情報と今後の診療情報の活用について少し考えていきたいと思います.
個人情報保護法の改定の背景
個人情報保護法の改定は平成27年の9月に公布され,平成29年5月に完全施行されましたね.
具体的な改定は
- 身体的特徴などの曖昧さをなくし,個人情報の定義を明確にしたこと
- 匿名加工情報に関する取り扱いなどの規定の整備したこと
などがなされました.
改定された背景としては,一つにビッグデータ時代に突入した事があげられると思います.
インターネットなどの情報通信技術が急速に進展してきており,かなり莫大な数の個人個人のデータを管理し,分析する事ができるようになりましたね.
しかしながら,個人情報自体を扱う際に,提示できる範囲の曖昧さが多く残っており,多くの企業や研究機関などはその活用を躊躇せざるをえない状況だったと思います.
そのため,個人情報保護法の改定によって,個人を特定できないようにするが,その身体的特徴などの情報は活用する事が出来るという事です.
簡単な考察だな...
診療情報にもたらす効果
この個人情報保護法の改正は,現在の医療もしくは診療をより良くすると考えられます.
例えば,医療データを共有することが出来るので,新薬の開発を行う場合も膨大な参考データが手に入り,これまで一機関では開発するのに非常に困難だったものもより容易にできると思います.
個人の特定はできなくても,必要な情報の共有はできるようになったんだね
また,診療時の困難な疾患のデータもビッグデータを用いて照らし合わせることで,見えてこなかった部分が容易に見つかる可能性がありますよね.
これは最適な手術を行えるだけではなく,早期発見・早期治療にかなり貢献すると思います.
さらに,都会にしかない有名な病院と同じくらいの診療ができる可能性させ秘めていると思います.
遠隔医療はいろんな地域の課題を解決できる!
すでに現在では,民間の医療データセンターなどの機関が出来ており,匿名性を遵守したうえで,多くのレセプトデータを収集しています.
こういった機関が今後の医療には必要不可欠だと思っていたりします.
工学部でも,生体系の研究をすると,こういうこともちまちま考えるようになったりするので,新しい分野に飛び込むことはちょっと面白いのです.
法律関係はよく知らないので,その変も理解していきたい!!!
おいらのCTの情報もどっかで活用できていれば幸いです.